法規_R05 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.11.05 Welcome to your 法規_R05 1. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。 建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。 None 1 out of 30 2. 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 "延べ面積1,000m2の建築物における専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が20m2の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の 最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。" 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければならない。 建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。 None 2 out of 30 3. 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。【R05】 木造、延べ面積500m2、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕 "文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積 500m2、 地上2階建ての美術館の移転" 木造、延べ面積10m2、高さ8m、平家建ての倉庫の新築 鉄骨造、延べ面積500m2、平家建ての事務所の一部(床面積200m2)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。) None 3 out of 30 4. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000m2、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。 建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することが できる。 国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。 建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。 None 4 out of 30 5. 第一種住居地域において、図のような断面を有する住宅の1階の居室に設ける開口部(A)の採光に有効な部分の面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、 開口部(A)の幅は2.0mとし、図に記載されていないことについては考慮しないものとする。【R05】 0 0 None 5 out of 30 6. 耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定等は考慮しないものとする。【R05】 準防火地域内において、延べ面積1,600m2地下1階、地上3階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。 耐火性能検証法における建築物の各室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000m2、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。 延べ面積600m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(耐火建築物以外のもの)は、その主要構造部に通常の火災による火熱が所定の特定避難時間(屋根及び階段は30分間)加えられた場合に、当該部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。 None 6 out of 30 7. 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 床面積の合計が2,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものについて、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2か所設け、これを避難階段とした。 "主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物(避難階は1階であり、各階に客席を有し、居室の床面積の合計が各階200m2で、避難上有効なバルコ ニー、屋外通路等を設けていないもの)について、各階から地上に通 ずる直通階段を1か所設けた。" 診療所(特定階を有し、病室の床面積の合計が110m2で、主要構造部を準耐火構造としたもの)について、各階から避難階に通ずる直通階段(間仕切壁及び所定の防火設備により当該階段の部分以外の部分と区画されているもの)を1か所設けた。 階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。 None 7 out of 30 8. 仮設建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、避難施設に関する規定が適用されず、当該建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。 建替えのためその工事期間中、当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗 で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。 非常災害があった場合において、非常災害区域等のうち準防火地域内にある学校の用途を変更して地方公共団体が災害救助のために使用する病院で、その災害が発生した日から1月以内に当該用途の変更に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。 建築物の用途を変更して一時的に使用する興行場で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けるものについては、排煙設備に関する規定は適用されない。 None 8 out of 30 9. "次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室について は、 内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。【R05】" 内装の制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームの寝室において、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。 耐火建築物である延べ面積750m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にあるレファレンスルームの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。 主要構造部を耐火構造とした延べ面積300m2、地上3階建ての事務所兼用住宅において、2階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。 内装の制限を受ける地上2階建ての病院において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。 None 9 out of 30 10. 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管は通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間、防火区画の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとし て、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。 非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)について、昇降路は、 2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。 "準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積 200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合 計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。" None 10 out of 30 11. 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 高さが31mの鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。 高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象とならない。 高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の所定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、構造計算適合性判定の対象とならない。 許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、外装材については、所定の構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならな い。 None 11 out of 30 12. 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、映画館の客席(固定席)で、柱のささえる床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,600N/m2とすることができる。 径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値としなければならない。 設計基準強度が21N/mm2のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、設計基準強度の1/30である。 設計基準強度が21N/mm2のコンクリートの引張りに対する材料強度は、圧縮に対する材料強度の1/10である。 None 12 out of 30 13. 限界耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。【R05】 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなくてもよい。 鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、「複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあっては、30cm)以下の間隔で配置」する必要はな い。 鉄筋コンクリート造の建築物において、原則として、コンクリートの打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等に よってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。 None 13 out of 30 14. 都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 高度利用地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。 工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。 特殊建築物、階数が3以上である建築物等については、その敷地が接しなければならない道路の幅員、道路に接する部分の長さ等について、地方公共団体の条例により、制限を付加される場合がある。 景観重要建造物として指定された建築物については、市町村の条例により、道路に軒を突き出したまま大規模の修繕ができる場合がある。 None 14 out of 30 15. 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。【R05】 「延べ面積3,500m2、地上5階建ての消防署」は、第一種住居地域内において、新築することができる。 「延べ面積500m2、客席の部分の床面積の合計180m2、平家建ての演芸場」は、準住居地域内において、新築することができる。 「20tの火薬の貯蔵に供する平家建ての倉庫」は、準工業地域内において、新築することができる。 「延べ面積20,000m2、地上3階建ての大学」は、工業地域内において、新築することができる。 None 15 out of 30 16. 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。【R05】 0 None 16 out of 30 17. 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地の地盤面より3.0m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。【R05】 0 None 17 out of 30 18. 防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、地上3階建ての事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。 防火地域内の自動車車庫の用途に供する開放的簡易建築物の主要構造部である柱及びはりは、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造らなければならない。 None 18 out of 30 19. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該ー団地を当該1又は2以上の建築物のーの敷地とみなす。 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。 高さが31mを超えるホテルで、非常用エレベーターを設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用エレベーターを設けなければならない。 地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい。 None 19 out of 30 20. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【R05】 地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、 外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。 病院の地階に設ける入院患者の談話のために使用される居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/10以上としないことができる。 老人ホームにおけるエレベーターの昇降路の部分又は共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該老人ホームの床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。 階段の幅が3mを超える劇場の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けなくてもよい。 None 20 out of 30 21. 建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。【R05】 建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計について、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記するように努めなければならない。 工事監理を行う建築士は、建築設備士の意見を聴いたときには、その旨を明らかにしたうえで、工事監理終了後、直ちに、その結果を建築主に報告しなければならない。 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合は、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めるとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。 None 21 out of 30 22. 建築士事務所の開設者に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。【R05】 開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。 開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務の実績等を記載した報告書(電子計算機に備えられたファイル等による場合を含む。)を作成し、毎事業年度経過後3月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 開設者は、建築士事務所の登録の更新を怠り、都道府県知事により当該登録を抹消されたにもかかわらず、報酬を得て、設計等を業として行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 開設者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者となる場合、作成する設計図書の種類や報酬の額等を書面に記載し、署名又は記名押印をして、契約の当事者間で相互に交付(情報通信の技術を利用する方法による場合を含む。)しなければならない。 None 22 out of 30 23. 建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。【R05】 建築士事務所に属する建築士は、当該建築士事務所の管理建築士による監督を受ける対象である。 建築士事務所に属する一級建築士が独立して建築士事務所を開設した場合、当該建築士は建築士事務所の登録を受けることに加えて、自らの建築士免許に関する届出事項である「建築士事務所の名称、開設者の氏名及び所在地」に変更があった旨を、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。 建築士事務所に属する建築士が、その業務における建築基準法の違反行為によって免許を取り消された場合、当該建築士事務所の開設者に課せられる処分は、「戒告」又は「1年以内の事務所の閉鎖命令」のいずれかである。 None 23 out of 30 24. 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。【R05】 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、 当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1,000m2の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。 None 24 out of 30 25. 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも無窓階を有しないものとし、危険物等の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。【R05】 屋内消火栓設備を設けるべき地上8階建ての防火対象物に、屋外消火栓設備を設置する場合は、3階以下の各階について屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。 木造、延べ面積400m2、地上2階建ての図書館には、自動火災報知設備を設置しなくてもよ い。 延べ面積5,000m2、地上3階建ての耐火建築物であるホテルには、スプリンクラー設備を設置しなくてもよい。 延べ面積5,000m2、地上2階建ての準耐火建築物である倉庫については、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい。 None 25 out of 30 26. の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。【R05】 「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。 床面積の合計が2,000m2の物品販売業を営む店舗を新築する場合、移動等円滑化経路を構成する階段に併設する傾斜路の幅は、90cm以上としなければならない。 "建築主等は、床面積の合計が3,000m2の共同住宅を新築する場合、当該建築物を 「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。" 建築主等は、事務所の便所の修繕をしようとするときは、当該便所を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 None 26 out of 30 27. 次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。【R05】 共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。 建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300m2の事務所を新築しようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。 建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。 建築主は、床面積の合計が300m2の共同住宅を新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。 None 27 out of 30 28. "次の「計画」について所管行政庁による認定を受けることで、技術的基準や容積率 の特例の適用を受けるために必要な「認定基準の内容」との組合せとして、関係法令上、誤っているものはどれか。 計画 ⇒認定基準の内容【R05】" "建築物の耐震改修の計画 (建築物の耐震改修の促進に関する法律) 建築物の耐震改修の事業の内容が、建築基準法で規定された基準を超え、かつ、地震に対する安全性の一層の向上の促進のために誘導すべき基準である「耐震関係規定」に適合していること。" "特定建築物の建築等及び維持保全の計画 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律) 建築物特定施設の構造等が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していること。" "認定長期優良住宅建築等計画 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律) 住宅の構造及び設備が、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合する措置等が講じられた「長期使用構造等」であること。" "建築物エネルギー消費性能向上計画 (建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) 建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準である 「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するものであること。" None 28 out of 30 29. 延べ面積2,000m2の「寄宿舎」を「有料老人ホーム」に用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)をする場合の取扱いについて、次の記述のうち、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する内容として、誤っているものはどれか。【R05】 変更前の建築物が「建築物移動等円滑化基準」に適合していなかったときは、用途の変更に当たって、廊下、階段、便所などの「建築物特定施設」の構造及び配置を当該基準に適合させなければならない。 寄宿舎の寝室であった居室に「非常用の照明装置」が設けられていなかった場合 は、用途の変更に当たって、原則として、当該居室に「非常用の照明装置」を設けなければならない。 スプリンクラー設備等の「消防用設備等」については、用途の変更に当たって、変更後の設置基準に適合させなければならない。 用途の変更に当たって、工事に着手する前に建築確認の申請を行い、当該工事の完了後は完了検査の申請を行わなければならない。 None 29 out of 30 30. 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。【R05】 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は、耐震改修に含まれない。 「建設業法」上、建設業者は、発注者から請負代金の額が7,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅(区分所有住宅を除く。)の所有者は、長期優良住宅として国土交通省令で定める長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 None 30 out of 30