施工2 現場管理(H14~H20)
現場管理について出題された過去問について○×形式で出題していきます。H14~H20
施工2 現場管理(H21~H28)
現場管理について出題された過去問について○×形式で出題していきます。H21~H28
まとめ
現場管理
安全衛生管理体制
関係請負人の労働者の数が常時50人以上となる場合には、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任し、下請業者には安全衛生責任者を選任させ、安全衛生管理体制を確立する。
元請:統括安全衛生責任者(すべての関連業者を含む協議組織(安全衛生協議会など)の設置と運営毎月1回以上開催し元請・下請全員が参加)
元方安全衛生管理者(補佐、労働災害を防止するための措置のうち、技術的事項の管理する)
下請:安全衛生責任者(統括安全衛生責任者と作業員との連絡調整)
主要な作業主任者一覧
①型枠支保工の組み立て等作業主任者:型枠支保工の組み立てまたは解体作業
②土止め支保工作業主任者:掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業
③地山の掘削作業主任者:掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業
④足場の組み立て等作業主任者:つり足場、張出し足場または高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業
⑤建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者:建築物の骨組などで高さ5m以上の金属製の部材により構成されるものの組立て、解体または変更の作業
⑥コンクリート造の工作物の解体等作業主任者:高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業
⑦石綿作業主任者:石綿もしくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建材などを取り扱う作業
安全衛生教育
特別教育を要する主要な業務一覧
①つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転業務
②つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転業務
③つり上げ荷重が1t未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け業務
④作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転業務
就業制限に係る主要な業務
①つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転業務(クレーン運転士免許)
②つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転業務(つり上げ荷重が1t以上5t未満の場合は技能講習修了者が運転できる。つり上げ荷重が5t以上の場合は免許が必要となる。)
③つり上げ荷重が1t以上のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け業務
④作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務
施工体制台帳および施工体系図
下請契約の請負代金の額が建築一式工事である場合は4500万円以上、その他の工事では3000万円以上となるときは次の措置を講じる。
施工体制台帳:工事の適正な施工を確保するため、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまで、工事現場ごとに備え置く。
施工体系図:各下請負人の施工の分担関係を表示し、これを工事現場の見やすい場所に掲げる。
主任技術者:その請け負った建設工事を施工するときは主任技術者を置かなければならない。
監理技術者:発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額が建築一式工事である場合は4500万円以上、その他の工事では3000万円以上となるときは監理技術者を置かなければならない。
公共性のあるまたは多数の者が離床する施設もしくは工作物に関する重要な工事で、建築一式工事で5000万円(その他の工事は2500万円)以上の建設工事においては、主任技術者または監理技術者は、専任の者としなければならない。下請・元請かかわらず適用される。
許可票への記載は現場ごとに、公衆の見やすい場所に、主任技術者または監理技術者の氏名などを記載した標識を掲げなければならない。