法規_H25 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.11.04 Welcome to your 法規_H25 1. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。 建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものは、「建築設備」に該当しない。 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。 None 1 out of 30 2. 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。)の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の1/3を限度として適用する。 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の搭屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。 None 2 out of 30 3. 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。【H25】 鉄骨造、延べ面積10㎡、高さ6m、平家建ての倉庫の新築 物品販売業を営む店舗を建て替えるために、当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造、延べ面積100㎡、高さ5m、平家建ての仮設店舗の新築 木造、延べ面積150㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替 ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットの支える高さ20mの鉄柱の築造 None 3 out of 30 4. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 建築主は、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準法関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。 "鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合においては、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても、特定行政庁 (建築主事により完了検査の申請が受理された後においては、建築主事)から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。" None 4 out of 30 5. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 中学校における床面積60㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、12㎡以上としなければならない。 集会場の用途に供する床面積200㎡の居室には、換気に有効な部分の面積が10㎡の窓を設けた場合においても、所定の換気設備を設けなければならない。 最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。 物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,400㎡のものにおける客用の階段で、その高さが3mをこえるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。 None 5 out of 30 6. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたもの、又は国土交通大臣の認定を受けたものであることが求められている。 建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料及び準不燃材料は、いずれも、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、それぞれについて定められた時 間、燃焼しないものであること及び防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであることが求められている。 防火性能を有する耐力壁である外壁と準防火性能を有する耐力壁である外壁は、いずれも、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合 に、加熱開始後、それぞれについて定められた時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。 耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれについて定められた時間加えられた場合に、加熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。 None 6 out of 30 7. "防火地域及び準防火地域以外の区域内における小学校に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとし、耐火性能検証法 による確認は行われていないものとする。【H25】" 延べ面積1,000㎡、地上3階建ての校舎について、主要構造部を耐火構造とし、火を使用しない室の内装は不燃材料に該当しない木材で仕上げた。 延べ面積1,000㎡、地上3階建ての校舎について、主要構造部を耐火構造とし、排煙設備は設けなかった。 延べ面積2,000㎡、地上2階建ての校舎について、主要構造部を防火構造とし、 1,000㎡ごとに防火壁によって区画した。 延べ面積2,000㎡、地上2階建ての校舎について、主要構造部を準耐火構造とし、避難上有効なバルコニーを設置した。 None 7 out of 30 8. 防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。【H25】 老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめるものとした。 老人福祉施設の用途に供する建築物の防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をするに際して、当該防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとした。 地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。 共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の壁による防火区画を貫通することとなったので、当該管と防火区画とのすき間を準不燃材料で埋めた。 None 8 out of 30 9. 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である。 防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。 階避難安全検証法は、建築物の階から避難が安全に行わることを検証する方法であり、火災が発生してから在室者が避難を開始するまでの時間、居室の出口までの歩行時間、出口を通過するために要する時間、当該階から避難階までの移動に要する時間等を計算することとされている。 全館避難安全検証法は、火災が発生してから、「在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である。 None 9 out of 30 10. 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 木造、延べ面積200㎡、高さ9m、地上3階建ての建築物は、構造計算をしなければならない。 炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合、短期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の値は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の値と同じである。 鉄骨造、延べ面積200㎡、高さ4m、平家建ての建築物は、構造計算をしなければならない。 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 None 10 out of 30 11. "構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただ し、限界耐力計算(これと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交 通大臣が定める基準に従った構造計算を含む。)、又は超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。【H25】" 地盤の許容応力度は、原則として、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなけれぱならない。 "保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合、鉄筋コンクリート造の基礎 (布基礎の立上り部分を除く。)の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm未満とすることができる。" 「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、耐久性等関係規定に該当する。 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。 None 11 out of 30 12. 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 建築物に設ける飲料水の配管設備は、当該配管設備から、漏水しないものであり、かつ、溶出する物質によって汚染されないものであることとして、国土交通大臣が定め た構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならな い。 建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口 は、居室の天井の高さの2/3以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。 高さが31mを超える建築物で、非常用の昇降機を設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には、非常用の昇降機を設けなければならない。 None 12 out of 30 13. 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 "建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300N/ ㎡とすることができる。" "積載荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、原則として、積雪量1cmごとに20N/ ㎡以上としなければならない。" 風圧力は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて国土交通大臣が定める風速に風圧係数を乗じて計算しなければならない。 建築物の地上部分の地震力は、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算しなければならない。 None 13 out of 30 14. 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H25】 土地区画整理法による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。 建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなす。 主要構造部が耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。 None 14 out of 30 15. "都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域地区等は考盧しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するもの とする。【H25】" 第二種低層住居専用地域内の延べ面積400㎡、地上2階建ての保健所 第一種住居地域内の延べ面積5,000㎡、地上6階建ての警察署 準工業地域内の延べ面積6,000㎡、平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの) 工業専用地域内の延べ面積300㎡、地上2階建ての診療所 None 15 out of 30 16. 【H25】 建築物の敷地が建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。 特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6 /10を乗じたもの以下でなければならない。 敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率 は、その許可の範囲内において、都市計画で定められた容積率を超えるものとすることができる。 高度利用地区内においては、学校、駅舎、卸売市場等で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる。 None 16 out of 30 17. 【H25】 0 None 17 out of 30 18. 【H25】 延べ面積200㎡、平家建ての自動車修理工場 延べ面積450㎡、地上3階建ての共同住宅(各階の床面積150㎡) 延べ面積600㎡、平家建ての博物館 延べ面積1,000㎡、地上2階建ての機械製作工場(各階の床面積500㎡) None 18 out of 30 19. 【H25】 地区計画の区域内において、建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接するときは、特定行政庁の許可を受けることなく当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。 建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ぱないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。 建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合は、建築協定を締結することができない。 地区計画は、都市計画区域内においてのみ定めることができるが、建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる。 None 19 out of 30 20. 【H25】 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。 建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。 特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から3月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 None 20 out of 30 21. 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。【H25】 鉄骨造、高さ10m、軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が250㎡、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125㎡のものの設計及び工事監理は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。 中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事 務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣はこれらの事務を行わない。 None 21 out of 30 22. 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。【H25】 二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務所の開設者となることができる。 一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない。 建築士事務所の開設者は、階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならならない。 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については、国土交通大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、定め、勧告することができる。 None 22 out of 30 23. 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。【H25】 一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは、国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。 一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。 建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築士として置いている場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。 None 23 out of 30 24. 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。【H25】 都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。 市街化区域内において、診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。 None 24 out of 30 25. 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。【H25】 主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,300㎡、地上3階建ての劇場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。 延べ面積275㎡、地上2階建ての認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として所定の構造を有するもの以外のものには、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。 カラオケボックスには、延べ面積にかかわらず、原則として、自動火災報設備を設置しなければならない。 博物館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施工又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。 None 25 out of 30 26. 床面積の合計が2,000㎡の図書館を新築しようとする場合における次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。【H25】 当該図書館の建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 当該図書館に設ける階段のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものは、踊場を除き、手すりを設けなければならない。 当該図書館の敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合、その車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。 当該図書館における移動等円滑化経路を構成する階段に代わる傾斜路の幅は、90c m以上としなければならない。 None 26 out of 30 27. 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。【H25】 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づき、建築物の建築をしようとする者等は、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための措置を的確に実施することにより、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が50㎡であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約において請負人は、注文者に引き渡した時から10年間住宅構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。 None 27 out of 30 28. 契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。【H25】 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主と締結しようとする場合において、あらかじめ、管理建築士等をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方に対して、その契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなけれ ばならない。 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計又は工事監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。 None 28 out of 30 29. 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。【H25】 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づき、国土交通大臣は、住宅事業建築主であってその新築する特定住宅の戸数が1年間に150戸以上であるものが新築する特定住宅につき、性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、その目標を示して、勧告をすることができる。 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅ある建設業者宅地建物取引業者は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告及び契約は、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。 None 29 out of 30 30. 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。【H25】 「建築基準法」上、構造計算において、竜巻を考慮した風圧力に対し構造耐力上安全であることを確かめることは求められていない。 "「建築基準法」上、乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除 く。)の設置に際しては、安全装置として、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。" 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、一定の特定既存耐震不適格建築物について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案し て、必要な指示をすることができる。 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する建築物の所有者は、階段のけあげ及び踏面を所定の基準に適合する寸法とするよう努めなければならない。 None 30 out of 30