法規_H26 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.11.04 Welcome to your 法規_H26 1. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡および250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を測定する水平面の高さを算定する場合における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地盤 と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、その接する位置の高低差が 3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの 高さをいう。 「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。 None 1 out of 30 2. 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 建築物の地階で、倉庫とそれに通ずる階段室からなるものは、その水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該建築物の階数に算入する。 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該建築物の延べ面積に算入する。 建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8であり、かつ、その部分の高さが4mであっても、当該建築物の高さに算入する場合がある。 建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。 None 2 out of 30 3. 建築物の用途変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。【H26】 建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事に届け出なければならない。 木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積100㎡の飲食店とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。 原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を3.5kWに変更することはできない。 延べ面積500㎡の共同住宅の用途を変更して、寄宿舎とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。 None 3 out of 30 4. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 "建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者に よって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。" 建築主は、鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての事務所を新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。 都市計画区域内において、ホテルを新築するために、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての仮設の工事管理事務所を、工事現場から50m離れた別の敷地に新築する場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上4階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。 None 4 out of 30 5. "地上2階建ての中学校における生徒用の屋内階段(直階段)を設ける場合、図のLの値として、建築基準法に適合する最少のものは、次のうちどれか。ただし、階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法の規定に係る国土交通大臣が定 めた構造方法は用いないものとする。【H26】" 0 0 None 5 out of 30 6. 耐火建築物及び準耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。【H26】 準防火地域内における地上3階建ての共同住宅について、その耐力壁である外壁に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない準耐火構造とする準耐火建築物とし た。 準防火地域内における延べ面積1,000㎡、地上2階建ての事務所について、その主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の燃焼のおそれのある部分、屋根及び床を所定の構造とする準耐火建築物とした。 防火地域及び準防火地域以外の区域内における主階が2階にある地上2階建ての映画館で、客席の部分の床面積の合計が150㎡のものについて、その主要構造部が所定の基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられた耐火建築物とした。 防火地域及び準防火地域以外の区域内における延べ面積2,500㎡、地上2階建ての学校の校舎について、主要構造部を木造の準耐火構造とする準耐火建築物とした。 None 6 out of 30 7. 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。【H26】 小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。 地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面 に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を防げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。 None 7 out of 30 8. "防火地域及び準防火地域以外の区域内における病院又は診療所に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他 の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。【H26】" 地上3階建てで、3階の部分の床面積が500㎡の病院において、その居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした。 地上2階建てで、2階の部分の床面積が500㎡で2階に患者の収容施設がある診療所において、2階の部分の床面積が500㎡で2階に患者の収容施設がある診療所にお いて、2階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめたので、内装の制限を受ける調理室等以外の2階の室は難燃材料以外の木材で仕上げた。 地上12階建ての病院において、全館避難安全性能を有するものであることについ て、全館避難安全検証法により確かめたので、最上階については、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料として床面積の合計200㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画した。 延べ面積1,500㎡、地上3階建ての患者の収容施設がない診療所において、耐火建築物及び準耐火建築物に該当しない木造の建築物としたので、準耐火構造で自立する構造の壁によって床面積の合計750㎡ごとに区画した。 None 8 out of 30 9. "次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、主要構造部については、「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」に適合しないものとする。また、防火区画検証法による確認及び避難上の安全の検証は行われていないものと する。【H26】" 耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。 準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものでなければならない。 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、 1/200以内でなければならない。 防火区画に用いる特定防火設備である防火シャッター等は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。 None 9 out of 30 10. 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物 の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。 エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度 は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。 "耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200 ㎡以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。" 踏段面の水平投影面積が8㎡であるエスカレーターにおける踏段の積載荷重は、21 kNとすることができる。 None 10 out of 30 11. コンクリートの強度等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 設計基準強度が21N/㎟以下のコンクリートのせん断に対する材料強度は、圧縮に対する材料強度の1/10である。 コンクリートの材料強度の算定における設計基準強度の上限の数値は、特定行政庁が規則で定めることができる。 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの四週圧縮強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。 コンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、設計基準強度の3/4である。 None 11 out of 30 12. 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 高さ45mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力計算を行う場合、各階の層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなけれぱならない。 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなくてもよい。 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及ぴ積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなけれぱならない。 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、各階の剛性率が、それぞれ6 /10以上であることを確かめなけれぱならない。 None 12 out of 30 13. 積載荷重に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。【H26】 学校の屋上広場をささえる柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が5であったので、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,000N/㎡とした。 教室に連絡する廊下及び階段の地震力の計算において、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。 倉庫業を営む倉庫において、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況に応じて計算して、3,800N/㎡とした。 劇場の客席(固定席)の基礎の垂直荷重による圧縮力の計算において、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,600N/㎡とした。 None 13 out of 30 14. 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 道路法による道路として築造した幅員6mの道で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。 特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。 壁面線を越えて歩廊の柱を建築する場合は、特定行政庁の許可が必要である。 None 14 out of 30 15. "建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとす る。【H26】" 延べ面積300㎡、地上2階建ての公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)は、すべての用途地域で新築することができる。 延べ面積300㎡、地上2階建ての地方公共団体の支所は、すべての用途地域で新築することができる。 建築物に附属する延べ面積300㎡、地上3階建ての自動車車庫は、第一種住居地域内に新築することができる。 延べ面積10,000㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗は、工業地域内に新築することができる。 None 15 out of 30 16. 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。【H26】 0 None 16 out of 30 17. "図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地 区等及び特定行政庁による指定等並びに門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空串に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。【H26】" 0 None 17 out of 30 18. 防火地域及び準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 防火地域内においては、高さが3mの広告用の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 0 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合において、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。 None 18 out of 30 19. [地区整備計画等]が定められている区域内の建築物に関する制限として、建築基準法上、市町村の条例で定めることができない事項は、次のうちどれか。【H26】 建築物の意匠の制限 0 垣又は柵の構造の制限 None 19 out of 30 20. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。【H26】 建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。 0 敷地が第二種中高層住居専用地城内に600㎡、近隣商業地城内に700㎡と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。 None 20 out of 30 21. 解答 (正解肢3)【H26】 "【建ぺい率】法53条 商業地域:8/10 ⇒防火地域の耐火建築物等は適用除外 10/10(法53条6項1号)準住居専用地域:6/10 ⇒防火耐火と角地緩和 8/10(法53条3項1号イ・2号) 法42条2項より、南側道路の道路中心から2m以内の敷地は敷地面積に算入しない。準住居専用地域の敷地面積:15×(21-1)=300㎡ 商業地域の敷地面積:20×(21-1)=400㎡ 準住居専用地域の建築面積:300㎡×8/10=240㎡商業地域の建築面積:400㎡×10/10=400㎡ 建築面積の最大値は、240+400=640㎡" 0 None 21 out of 30 22. 解答 (正解肢2)【H26】 "①道路斜線制限(法56条1項1号、2項) 法53条6項、令134条1項・2項より、南側道路幅員は川を含め6+5=11mとし、令132条1項より、西側道路は南側道路と同じ幅員を有するものとみなす。 西側道路からの距離:11+1+11+1=24m 南側道路からの距離:1+11+2+8=23m ⇒23×1.5=34.5m ②隣地斜線制限(法56条1項2号ロ) 東側の隣地斜線制限:(1+1+1)×2.5+31=38.5m ③北側斜線制限(法56条3号) ⇒商業地域内にて制限なし ①、②、③より、A点の高さの最高限度は34.5m" 0 None 22 out of 30 23. 解答 (正解肢4)【H26】 ○ 法64条 ○ 法65条1項 "※ 法27条1項1号、法別表1(ろ)欄(4)項、令115条の3 3号 法改正により、3階で物品販売業を営む店舗は、耐火建築物、又は主要構造部を1時間準耐火構造とした準耐火建築物(令110条2号)としなければならない。" "※ 法61条、令136条の2 2号イ又はロ 法改正により、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能を有する所定の建築物とする。" None 23 out of 30 24. 解答 (正解肢3)【H26】 ○ 令136条の2の5 1項8号、法68条の2 1項・2項 ○ 令136条の2の5 1項9号、法68条の2 1項・2項 × 令136条の2の5 1項、法68条の2 1項・2項階数の制限は、条例で定めることができない。 ○ 令136条の2の5 1項2号、法68条の2 1項・2項 None 24 out of 30 25. 解答 (正解肢4)【H26】 ○ 令126条2項 ○ 法91条、法48条9項、法別表2(り)項 ○ 令20条1項・2項 "× 令121条2項、同条1項6号ロ 耐火構造である中学校の3階居室が200㎡である場合は、200㎡を超えていないので、2以上の直通階段を設けなくてもよい。" None 25 out of 30 26. 解答 (正解肢4)【H26】 ○ 士法7条4号 ○ 士法7条2号 ○ 士法10条5項、士法規則6条の3 "× 士法9条1項2号又は3号、士法8条の2 2号、士法7条2号 建築士が道路交通法違反等の建築と関係しない罪で禁錮以上の刑となった場合でも、建築士の免許の取消しの対象となる。" None 26 out of 30 27. 解答 (正解肢2)【H26】 ○ 士法2条6項・7項 "× 士法2条8項 工事監理は、設計図書と照合し確認することであり、建築工事の指導監督は含まれない。" ○ 士法10条の2の2 2項1号・2号 ○ 士法22条の2 1号・4号 None 27 out of 30 28. 解答 (正解肢4)【H26】 ○ 士法20条1項 ○ 士法24条の7 1項 ○ 士法24条の8 1項1号、士法22条の3の3 1項6号、士法規則17条の38 6号 "× 士法24条の8 1項 設計又は工事監理以外の業務は、重要事項の説明や契約時の書面の交付を行わなくてもよい。" None 28 out of 30 29. 解答 (正解肢1)【H26】 "× 都市計画法37条 開発許可を受けた土地では、開発行為の工事完了公告があるまでの間は、建築物等を建設してはならない(建築工事は公告が必要)。" ○ 都市計画法33条4項 ○ 都市計画法13条1項7号・14号イ ○ 都市計画法58条の2 3項 None 29 out of 30 30. 解答 (正解肢2)【H26】 ○ 消防法令10条1項1号ロ・2号ロ、同法令別表1(3)項ロ "× 消防法令8条 消防用設備等の設置等の適用で、それぞれ別の防火対象物とみなすには、耐火構造の床等が条件となる。" ○ 消防法令26条1項1号、同法令別表1(8)項 ○ 消防法令11条1項2号・2項、同法令別表1(2)項ロ None 30 out of 30